中古・新品医療機器販売、開業支援一括搬入、医療機器買取査定、インターメディカル

中古・新品医療機器販売、開業支援一括搬入、医療機器買取査定、インターメディカル 中古・新品医療機器販売

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>> 医療機器購入>> 医院・医師開業支援>> 特集2:中古医療機器「維持すべき安心と信頼」

特集2:「維持すべき安心と信頼」

改正薬事法のもと、安心できる中古医療機器販売を行います。

薬事法が改正され、中古医療機器業界に大きな変化をもたらしました。
改正薬事法により高度管理医療機器の売買、譲渡には各メーカーへの通知が義務付けられました。

薬事法が改正され、高度管理医療機器の売買、譲渡には各メーカーへの通知が必要になりましたが、どのような変化がありましたか。

薬事法600号通知によると、中古医療機器販売業者(以下 中古販売業者)は取扱機器の品質・有効性・安全性を確認する義務を負っており、そのために必要な場合、点検・修理等の作業を実施する義務があります。また、販売や修理に際しては、メーカーに対して文書による「通知」が義務づけられました。

しかし、現状において自ら修理を実施したり、メーカー等で修理を行っている中古販売業者は一部に過ぎず、大半の業者は機械の動作確認や清掃、簡単な部品交換などの「保守点検」の延長上の作業を行う程度で済ましております。

さらに中古販売業者の中には、改正薬事法施行に伴い遵守事項があるにも関わらず、制度改正に対して周知徹底を行わない業者も見受けられます。

インターメディカルの特徴について教えてください。

改正薬事によって生じた、各種法規制を遵守し、健全な形で中古医療機器流通を行なうことを方針としております。しかし、安価な中古医療機器を購入したいというニーズがなくなるわけではない事から、新制度を無視するような業者が増加傾向にあります。

弊社では改正薬事法に従い、その義務の周知徹底を行いながら販売するように努めております。

中古医療機器 買取・販売ワークフロー(インターメディカル)

また、値段が安いというだけではいけません。むしろ安価な機器の場合、そこの販売業者を疑ってください。(メーカー通知/点検を行っているか否)

インターメディカルでは、買い取った医療機器を、薬事法を守るのはもちろんのこと、再販可能かどうかメーカーに「通知」し、メーカーから点検・修理等の指示に遵守しております。*1
原則、当社では過去の販売実績から製造会社の事前点検、処置等に要した費用を仕入価格等に加味して販売価格を算出し、お客様に提示することを基本と致しております。

薬事法を遵守していない業者の機器(安価な機器)に比べて、不具合発生に対するリスクの回避及びメンテナンス費用も格段に低くなります。

遵守していない業者の場合、自ら修理を実施したり、大半は機械の動作確認や清掃、簡単な部品交換程度で済ましております。つまり製造販売業者(メーカー)自身が点検していなので長く使用する場合、非常にリスクを伴います。

さらに修理についても薬事法による「通知」をしていないので、製造業者(販売メーカー)による修理は一切受付けることができず、購入した機器がすべて無駄になります。


つまり購入者自身も薬事法に遵守していないことになります。

品質の確保を受けた中古医療機器であれば、患者側も安心して診療を受けることが可能だといえます。

*1)インターメディカルでは、商品販売に際して製造販売業者(メーカー)に対して通知を行い、品質の確保を受けた後、商品を販売いたしております。

改正薬事法 中古医療機器の販売等に関する法令 中古医療機器を販売等するときは、製造販売業者にあらかじめ通知し、中古医療機器の品質の確保その他当該医療機器の販売等に係る注意事項について、製造販売業者から指示を受けた場合は、それを遵守しなければならない。*国通知(平成16年7月9日薬食機発第0709001号)第1の4及び平成17年度改正薬事法改正規則第170条・178条・191条第6項・192条)による。

最後に

当社は中古医療機器販売に関して、これまで多くの経験を積んできました。
販売のみならず、開業支援における中古医療機器の選定など具体的な構想策定や要件定義をするコンサルティングサービス、これらを一貫してシームレスにつないでいることが当社の特長です。

さらに、当社はプロジェクトマネジメントにも注力してきました。業務改革とシステムのプロジェクトを同時に進め、お客様の目標を達成する、このノウハウには自信を持っています。このような特長を生かして、今後ともお客様が求めるニーズに貢献していきたいと考えています。

顧客ニーズへタイムリーに対応できる提案型企業でありたい。
-「医療機器販売、医院・クリニック開業支援」インターメディカル