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薬事法が改正され、中古医療機器業界に大きな変化をもたらしました。
改正薬事法により高度管理医療機器の売買、譲渡には各メーカーへの通知が義務付けられました。
薬事法600号通知によると、中古医療機器販売業者(以下 中古販売業者)は取扱機器の品質・有効性・安全性を確認する義務を負っており、そのために必要な場合、点検・修理等の作業を実施する義務があります。また、販売や修理に際しては、メーカーに対して文書による「通知」が義務づけられました。
しかし、現状において自ら修理を実施したり、メーカー等で修理を行っている中古販売業者は一部に過ぎず、大半の業者は機械の動作確認や清掃、簡単な部品交換などの「保守点検」の延長上の作業を行う程度で済ましております。
さらに中古販売業者の中には、改正薬事法施行に伴い遵守事項があるにも関わらず、制度改正に対して周知徹底を行わない業者も見受けられます。
改正薬事によって生じた、各種法規制を遵守し、健全な形で中古医療機器流通を行なうことを方針としております。しかし、安価な中古医療機器を購入したいというニーズがなくなるわけではない事から、新制度を無視するような業者が増加傾向にあります。
弊社では改正薬事法に従い、その義務の周知徹底を行いながら販売するように努めております。
*1)インターメディカルでは、商品販売に際して製造販売業者(メーカー)に対して通知を行い、品質の確保を受けた後、商品を販売いたしております。
改正薬事法 中古医療機器の販売等に関する法令 中古医療機器を販売等するときは、製造販売業者にあらかじめ通知し、中古医療機器の品質の確保その他当該医療機器の販売等に係る注意事項について、製造販売業者から指示を受けた場合は、それを遵守しなければならない。*国通知(平成16年7月9日薬食機発第0709001号)第1の4及び平成17年度改正薬事法改正規則第170条・178条・191条第6項・192条)による。
当社は中古医療機器販売に関して、これまで多くの経験を積んできました。
販売のみならず、開業支援における中古医療機器の選定など具体的な構想策定や要件定義をするコンサルティングサービス、これらを一貫してシームレスにつないでいることが当社の特長です。
さらに、当社はプロジェクトマネジメントにも注力してきました。業務改革とシステムのプロジェクトを同時に進め、お客様の目標を達成する、このノウハウには自信を持っています。このような特長を生かして、今後ともお客様が求めるニーズに貢献していきたいと考えています。
顧客ニーズへタイムリーに対応できる提案型企業でありたい。
-「医療機器販売、医院・クリニック開業支援」インターメディカル